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家族信託制度は有用なのか

家族信託という言葉を聞く機会が増えました。
家族などの信頼できる人に財産の管理や処分を託して、自分や配偶者の老後の生活資金、介護資金を確保したり、子に財産を円滑に引き継いだりするためのしくみです。
うまく活用すれば、認知症対策や相続争いの回避に役立ちます。
たとえば、親が認知症になったら、生活資金などをねん出したり、財産を管理してもらうよう、あらかじめ子に託す契約をしておくと、親が自身で出来なくなった財産管理、組換え等を子がやってくれます。この場合、親が委託者で受益者、子が受託者になります。これとは別に、親が認知症になったときには、任意後見制度(後見人制度)もありますが、資産の組換え(処分)や運用は認められません。また信託銀行は、お金しか預からないため、不動産などを処分して生活費を捻出するなどの対応はできません。
家族信託では、資産運用や組換え(処分)もできるため自由度が高く、相続対策には有用といえます。詳しい内容は当社までご相談ください。

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